あなたが再婚する相手にも子どもがいる場合、つまり相手にも連れ子がいる場合では、養育費に関してさらに考慮すべき点が増えます。
再婚相手の連れ子に対して、法律上どのような義務があるのか、自分とのお金の関係はどう整理すべきか、悩む人も多いでしょう。

大きく分けて、(1)再婚相手が前配偶者に支払っている養育費への向き合い方、(2)再婚相手が前配偶者から受け取っていない(または受け取っている)養育費への対応、の二つの観点があります。
再婚相手が支払う養育費を理解し受け入れる
あなたの再婚相手が以前の離婚でお子さんの親権を持たず、元配偶者に養育費を支払っている場合、その支払いは再婚後も基本的に継続されます。
当然ですが、再婚したからといって勝手に支払いを止めることはできません。
従って、新しい家庭の家計から毎月一定額が前の家庭(子ども)に送金されることになります。

まず第一に、養育費支払いは再婚相手の「親としての義務」であることを理解しましょう。
あなたから見れば「他人(元妻/元夫)にお金を払っている」ように映るかもしれませんが、そのお金は前の家庭のお子さんのために使われています。
つまり、あなたの再婚相手にとっては実の子供であり、現在一緒に暮らしていなくとも自分と同じ生活レベルを保障する責任があるのです。
この原則を尊重することが、新しい家庭の円満さにつながります。
Yahoo!知恵袋のある投稿では、再婚相手の連れ子に関する質問に対し「養育費は子の父と母の間の取り決めなのであなた(再婚相手)は法的第三者です。口出しする権利はありません」という厳しい指摘がなされていました。
まさにその通りで、あなたは法的にはノータッチなのです。

心の整理の仕方
「この○万円は、今の私たち家族のお金から出ていく」と考えるより、「夫(妻)が親として果たすべき義務を果たしている」と考えるようにしましょう。
もし家計への影響がどうしても心配なら、一度家計全体を見直してみます。
二人の収入と支出を洗い出し、養育費の支払いを織り込んでも無理なくやりくりできるプランを立てましょう。
これは単に不安を減らすだけでなく、相手への信頼にもつながります。

やってはいけないこと
新しい配偶者に「前の家に払いすぎじゃない?」「減額してもらえないの?」などと持ちかけることです。
これは相手のプライドを傷つけ、二人の関係に溝が生まれかねません。

再婚相手が受け取っていない養育費へのサポート
逆に、再婚相手が前の離婚で子どもを引き取っているにもかかわらず、元配偶者から養育費を受け取っていない場合(または不十分な額しか受け取っていない場合)、新しい家庭の経済的負担が増えている可能性があります。
たとえば、あなたの再婚相手(妻)がシングルマザーだったが元夫から養育費をもらっておらず、その分生活が苦しかった、というような場合です。
この場合、あなたがどう支援するかが問われます。
法律上、あなた(継親)にその子を扶養する義務はありません。
再婚相手と子どもが養子縁組をしていなければ、継親は法的には他人ですから、養育費支払い義務も負いません。

具体的なアプローチ
まず、再婚相手が元配偶者に対して正式に養育費を請求する意思があるか確認します。
もし本人が諦めているようなら、「せっかくだから一緒にちゃんと手続きしてみない?」と促してみても良いでしょう。
あなた自身がその子を支える覚悟でも、本来負担すべき実親からも取るものは取った方が子どものためです。
行政の相談窓口や弁護士等に同行してあげるなど、サポートすると心強いです。
仮に元配偶者が経済力皆無などで養育費が期待できない場合は、新家庭内で子どもの養育費用をどう分担するか夫婦間で合意しましょう。
例えば生活費は全て共有とし、その中から子どもの教育費・習い事費用も出す、と取り決めます。
家計を一緒にするのが難しいなら、「子どもの学校関係費は自分が持つね」など役割分担を明確化します。

注意点
一部に「継父(継母)にも扶養義務が発生する場合がある」と誤解している人がいますが、法律上は養子縁組をしない限り継親に扶養義務はありません。
ですから、仮に夫婦仲が悪化して離婚となった場合、継親がその連れ子に養育費を払う必要もありません(養子縁組していれば別です)。
ここは割り切りが必要ですが、だからこそ継親としてはできる範囲で最大限サポートするくらいの心意気を持つのが理想です。
そうすれば日々の生活でギクシャクせずに済みます。
継親と連れ子の法的関係と将来のリスク
再婚相手の連れ子との関係で、養子縁組をするかどうかも大きなテーマです。
もしあなたが再婚相手の連れ子と養子縁組をすれば、法律上あなたはその子の親となり、扶養義務が発生します。
それにより再婚相手の元配偶者(実親)は扶養義務が二次的になり、場合によっては養育費の減額・免除が認められるでしょう。

養子縁組するメリット
子どもとの法的な親子関係ができ、戸籍上も自分の子として扱われます。
心理的にも「自分の子どもだ」という責任と覚悟が固まるでしょう。
また子どもにとっても名字が揃うなどアイデンティティが安定する利点があります。将来的に相続権も生じます。
養子縁組するデメリット
一旦親子関係を結ぶと、仮に将来離婚した場合でもその関係は残ります。
つまり離婚後も継親だったあなたは養育費支払い義務を負うことになります。
また子どもが将来結婚する際など、実親との続柄が複雑になる場面もあります。
養子縁組しないメリット
法的義務がないぶん柔軟です。
離婚すれば赤の他人に戻れますし、金銭的な負担も法的には限定されます。
元配偶者からの養育費も継続されます。
養子縁組しないデメリット
子どもから見れば「自分は新しい親に認められていないのか?」と不安になるケースもあります。
ただ最近は無理に養子縁組しない選択も増えており、実態として支障がなければ問題ない場合も多いです。
