【養育費はいつまで払う?】成人年齢引き下げ後の実態と絶対に揉めない決め方

養育費はいつまで払う?

養育費は子どもが何歳になるまで支払わなければならないのでしょうか?

一般的には「子どもが社会的・経済的に自立するまで」とされていますが、具体的な年齢について明確なルールがあるわけではありません。

ただ、日本では長らく成人年齢(成年年齢)が20歳とされてきたため、「養育費=20歳まで」という理解が広く浸透していました。

2022年4月に民法改正で成年年齢が18歳に引き下げられましたが、「それでは養育費も18歳までで終わりになるのか?」というと、決してそうではありません。

法務省の見解でも「成人年齢引下げによって法的な養育費終期が早まることはなく、従来どおり子が未成熟子でなくなるまで支払い義務がある」とされています。

実務上も今まで通り20歳を目安に、場合によっては18歳から22歳(大学卒業時)までの間で個別に判断されることになります。

原則は「子が社会的に自立するまで」

養育費の支払い義務期間は法律上明文で「○歳まで」と規定されているわけではありません。

しかしながら、多くの場合は子どもが成人(大人)になるまでが一つの目安となっています。

成人」の定義は先述の通り2022年4月以降18歳となりましたが、養育費については必ずしも18歳で終了とはならず、高校卒業時や20歳まで支払うケースが依然として一般的です。

判例や実務では、「未成熟子(経済的に自立していない子)」であるかどうかで判断されます。

高校在学中の18歳は未成熟子とみなされるため、多くの場合、養育費は高校卒業までは継続します。

高等教育(大学や専門学校)については義務教育ではありませんが、現在では高校卒業後に進学する子どもも多く、進学した子については22歳(大学卒業予定時)まで養育費支払いを続ける合意をする場合もあります。

また家庭裁判所でも、両親の資力に余裕があり子どもが進学の意思と能力を持っている場合には、大学卒業まで養育費を認める審判例もみられます。

ただしこれらはケースバイケースであり、必ず大学卒業まで義務があるというわけではありません。

経済的に余裕がない場合や、元夫婦間で「大学は自己責任」との合意がある場合には18歳または20歳で終了とすることもあります。

養育費終期を巡る具体的な取り決め

実際に離婚協議書や公正証書で養育費を取り決める際には、支払い終期を明確に定めておくことが重要です。

例えば「〇年〇月まで支払う」「子どもが18歳に達する年度末まで」「子が20歳に達する月まで」などと具体的に書きます。

昔は「成人するまで」と書けば20歳までという意味でしたが、成人年齢が変わった現在、「成人まで」という表現だと18歳なのか20歳なのか解釈が分かれる恐れがあります。

そのため、年齢を書く場合は具体的な数値(18歳・20歳・22歳等)を示すか、「高校卒業まで」「大学卒業まで」など具体的なイベントで区切る方が安全です。

よくあるパターンとしては

  • 高校卒業まで(18歳の年度末まで)支払う。
  • 20歳の誕生月まで支払う。(従来の成人年齢に合わせたもの)
  • 22歳まで(大学卒業想定)支払う。但し進学しなければ18歳または高校卒業時まで。

などがあります。

特に取り決めの無いまま離婚した場合、後から争いになることもあります。

18歳で打ち切っていいはずだ」「いや20歳まで払ってもらう約束だった」といった食い違いが生じると、再度調停や裁判で争わねばならず大変です。

最初に決める段階で、お互い何歳まで支払う意図なのか認識を合わせて明記しておくことが肝心です。

特殊なケースでの養育費終期

以下のような場合、一般的なケースとは異なる取り扱いになることがあります。

子どもが障害を抱えている場合

子どもが成人後も自立困難な重度の障害や病気を持っている場合、扶養義務が長期化する可能性があります。

成人後も子どもの状況によっては養育費(生活費援助)を続けるよう求められるケースもあります。

ただし、具体的な額や期間については個別の事情を考慮して決められます。


子どもが未成年で結婚した場合

子どもが未成年でも結婚すると法律上は成年擬制となり親の扶養義務は基本的に消滅します。

したがって子どもが結婚した時点で養育費は終了するのが通常です。

もっとも日本では18~19歳で結婚するケースは多くありませんが。


子どもを受け取る側の親が再婚し、子どもが新しい配偶者と養子縁組した場合

養育費の支払い義務者である別居親(元夫など)からすると、子どもが他の人と養子縁組すると自身は法律上の親でなくなります。

この場合、法律的には新たな養親に扶養義務が移りますので、元の親は養育費支払い義務を免除されることになります。

極端な言い方をすれば、再婚相手に子どもの養育を任せる形です。

ただし実際にはこのようなケースでは事前に話し合って同意を取る必要があります。


未取り決めで長年経過した場合

仮に離婚時に養育費を取り決めておらず、例えば離婚後5年や10年経ってから養育費請求をする場合、子どもが未成年であれば将来に向かって請求することはできます。

しかし過去に遡ってその期間の養育費をまとめて請求することは原則できません。

離婚時に請求していなかった分については諦めるしかないのが現実です。

この点も踏まえ、できるだけ早い段階で取り決めをしておくことが大事と言えます。


まとめると、養育費の支払いは子どもの社会的自立までが原則であり、その目安として多くは20歳前後まで続くと考えられます。

成人年齢引き下げで混乱もありますが、現状では「高3まで」「20歳まで」が依然多く、必要に応じて「22歳まで」延ばすケースもあるという状況です。

取り決め時には終期をはっきりさせ、後から揉めないようにしましょう。